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マルチ商法・ネットワークビジネスについて

マルチ商法(ネットワークビジネス)とは、商品やサービスを契約して、その後は自分で買い手を探し、次々と買い手を販売組織に加入させ、ピラミッド式に拡大させていく商法です。

相談内容 高校時代の友人に「良いバイトがある」と言われ、健康食品を売る販売組織に加入した。勧誘時には「会員になって健康食品を知り合いに売るだけで簡単に稼げる」と言われたのに、実際始めてみると全く儲からず、商品の在庫と借金だけが残っている・SNSで知り合った人から「簡単に儲かるいい話がある」と言われ、ある販売組織の加入を勧められた。組織に加入するには、数十万円する資産運用ソフトを購入する必要があると言われたが、「学生なのでそんなお金はない」と断ると、消費者金融に連れて行かれ、借金してソフトを購入することになった。

簡単に儲かるうまい話はありません。マルチ商法(ネットワークビジネス)は、販売組織に加入する際に高額な料金を支払う必要があり、勧誘時にうたわれたような利益をあげることは非常に困難です。高額な自己負担をしても、在庫や借金を抱えてしまうケースが見られます。一部の成功者の話をうのみにするのはやめましょう。
・「お金がない」と言って断ると、消費者金融でお金を借りるよう勧められることがあります。安易な借金は多重債務に陥る可能性が高く、非常に危険です。借金をしてまで儲け話の誘いに乗るのは絶対にやめましょう。
マルチ商法(ネットワークビジネス)は、借金を抱えて被害者になると同時に、自らが勧誘・販売することで被害を拡大させてしまう加害者にもなります。被害を少しでも回復しようとしつこく勧誘すると、身近な人との人間関係を壊してしまうこともあります。親しい人からの勧誘でもきっぱり断ることが大事です。

2018年05月02日

通信販売・ネットショッピングについて

通信販売、ネットショッピングは、自宅にいながら簡単に商品を購入できて便利な反面、トラブルも多く寄せられています。通信販売、ネットショッピングは購入前に実際に商品を見たり手にとって確認できないため、「思っていた商品と違う」、「サイズが合わない」などのトラブルになることがあります。また、注文する前に注意書きをよく読まずに注文し、「返品・交換ができない」、「1度きりの注文のつもりが定期購入になっていた」などのトラブルも報告されています。

2018年04月28日

利殖商法・投資商法について

「未公開株」、「社債」、「外国通貨」といった取引を持ちかける詐欺的な儲け話に関するトラブルが高齢者を中心に多数寄せられています。「上場確実で必ず儲かる」などと言葉巧みに消費者を勧誘し、金銭を騙し取る事例が多く見られます。複数の人物が登場し、言葉巧みに商品を購入させる「劇場型」、消費生活センターなどの公的機関をかたり、消費者を安心させて購入させる「公的機関装い型」、代わりに購入してくれれば、高値で買い取ると持ちかける「代理購入型」、過去に未公開株などの購入で被害にあった人に被害回復をうたって新たに未公開株などを購入させる「被害回復型」など業者の手口が巧妙化しています。

2018年04月25日

開業前にお金を借りるには、何が必要か?

自己資金はご自身で貯めたお金の他に、配偶者の預貯金やご両親からの援助、積立タイプの生命保険なども自己資金として判断してもらえる可能性があります。融資を受けるためには、自己資金が必要となります。1,000万円の融資を受けることに成功した方は、自己資金350万円ありました。
自己資金が200万円でも1,000万円の融資が通るケースもありますが、1,000万円の融資を受けたいという場合には、300万円以上の自己資金の方が確率は上がります。
1,000万円とまでいかない融資を受ける場合にも最低でも少しずつ貯めた自分のお金が100万円以上必要になると考えておきましょう。
ご結婚されている方であれば、夫婦で100万円をなんとか貯めましょう。100万円を貯めることができればお金を借りられる可能性が高いです。

※見せ金では、自己資金とは認められませんのでご注意ください。

2018年04月18日

業務改善助成金制度

最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業(地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置くものに限る)の事業主を支援する目的で、設けられているものです。

地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、次の事項を実施した場合に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)
 ① 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という)を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施すること。
 ② 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。

2018年04月16日
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