最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、地域別最低賃金引上げにより大きな影響を受ける中小企業(地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置くものに限る)の事業主を支援する目的で、設けられているものです。
地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小事業主が、次の事項を実施した場合に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。(業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。)
① 最低賃金の引上げに先行して事業場内で最も低い賃金(以下「事業場内最低賃金」という)を4年以内に計画的に時間給または時間換算額(以下「時間給等」という)で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給等が40円以上となる引上げを実施すること。
② 労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善(以下「助成事業」という)を実施すること。