クレジッット犯罪の概要

日本で実際によく発生するカード犯罪は、次のようなものです。
①他人のカードを使ってクレジット会社の現金自動預払機から現金を引き出す。
この場合はクレジット会社に対する「窃盗罪」となります。
②支払う意思もの応力もなく、このような事情を知らない加盟店から時計等数点を購入して、決済資金を全く振り込まなかった場合には詐欺罪が成立するとしています。
③偽造カードにより商品を購入する
偽造カードによる被害総額は21年中は49.2億円でした(社団法人日本クレジット協会調べ)。偽造カードは「スキミング」といわれる手法で作成され、これは各種の店舗に設置されているクレジットカード会社の照会端末機に特殊機器を仕掛け、カードの磁気データを密かに入手して、そのデータを原版(生カード)に転写するという手口です。偽造カードによる購入では、偽造された元となるクレジットカードの所持者には支払義務はありません。
偽造カードで商品を購入した場合、刑法の詐欺罪(10年以下の懲役)が適用されていましたが、カード偽造が急増したことから、法改正が行われ、①カードの偽造と使用は10年以下の懲役または100万円以下の罰金、②不正(偽造・盗難)カードの所持は5年以下の懲役または50万円以下の罰金、③スキミング行為(不正作出準備)は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(「支払用カード電磁的記録に関する罪」)。

2018年04月10日