取り立てでやってはいけない行為とは

借用書の無断書換えは偽造になる 金銭を貸し借りする際には借用書などの契約書を作成するのが一般的です。契約書というのは刑法という法律で「私文書」として保護されています。そのため、受け取った契約書を債務者に無断で書き換えたりすると私文書偽造が成立する可能性があります。また、書換行為自体は自分で行っていなくても、偽造された契約書などを用いて取り立て行為などを行った場合、偽造私文書行使罪が成立するので、取立ては必ず契約時に作成した契約書を用いなければなりません。

2018年04月03日