返済期限の定めのない金銭消費賃借の返済時期

返済期限を定めていなくても、いつでも借主に対して返済を請求できます。ただ返済期限を決めていないのに、急に返せと言われても借主も困るので、借主のほうは返す準備をするための期間は待ってくれと言えるようにしました。この期間のことを「相当の期間」と表現しています。借主のほうは、その「相当の期間」の間にお金を用意して返せばよいということで、その間は、返済を怠っていることにはなりません。

2018年04月02日