たとえ夫婦であっても夫の借金を妻が返済しなければならない義務はありません。
夫婦であっても借金は別が原則 夫婦であっても、一方が独自にした借金の返済の責任を他方が負う義務はありません。たとえ、夫の借金の事実を知っていたとしても同様です。例えば、夫の趣味のクルマの購入のための借金であれば妻に返済の義務はありませんが、これが日常生活に必要な買い物による借金だったような場合には、夫婦は連帯して責任を負うことになります。ただ、このような場合、少額なことが多く、実際に問題となることは多くないと思われます。マイホームの購入など高額の買い物をするためにローンを組んだり割賦購入をするときには、夫婦としてその一方に連帯保証を求められ、保証人となることが多いと思われます。この場合は、夫婦だからというのではなく、連帯保証契約に基づく返済の義務が生じます。もちろん、あなたが知らないうちに、夫が無断であなたの名前を使ったなどという場合には、この義務を否認することができます。