風俗営業許可の種類

第1号(キャバレー等) 設備を設けて客にダンスをさせ、接待、飲食を伴う営業
第2号(スナック、バー、キャバクラ、クラブ等)設備を設けて客の接待をし遊興、または飲食させる営業
第3号(クラブ、ディスコ等)設備を設けて客にダンスをさせ飲食させる営業で接待は不可
第4号(ダンスホール等)設備を設けて客にダンスをさせる営業で飲食・接待は不可
第5号(低照度飲食店)客席の照度を10ルクス以下で飲食させる営業では接待等は不可
第6号(区画個室飲食店 5平方メートル以下の客席で飲食させる営業で接待等は不可
第7号(麻雀屋、パチンコ屋等)
第8号(ゲームセンター等)

2018年03月22日