収集運搬業の許可の区分、種類等について

許可の区分
1 産業廃棄物収集運搬業許可
2 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
※ 特別管理産業廃棄物とは・・・廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定しています。(例:揮発性のある廃油、廃石綿等、感染性産業廃棄物、水銀や鉛等の有害物質を含む廃液、廃PCB等)

2018年03月22日