一般貨物自動車運送事業経営許可

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要(依頼)に応じて、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業のことをいい、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。いわゆる「青ナンバー」とか「緑ナンバー」の許可と言われるものです。
 許可申請書は、主たる営業所を管轄する運輸支局に提出します。

2018年03月22日