古物営業

古物(中古品、新古品など)の売買や交換を営業行為として行う場合には、古物営業法に基づき、主たる事務所を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得する必要があります。古物営業を営むために公安委員会から古物営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。

<古物営業許可が不要な場合>
 ①古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う場合
(自分のいらなくなったものを友人やリサイクルショップに売却する行為など)
 ②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること(買戻し)のみを行う場合
 ③自己が外国で古物を買い付け、国内に輸入したものを売却するのみの場合

2018年03月21日