建設業 解体業

請負代金500万円以上の建設工事の請負業を行うには、建設業法に基づく建設業許可が必要です。
工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事のみを請け負う業者は、建設業許可を取得する必要はありません。
 ただし、解体工事業を行う業者については、工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事のみを行う場合は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となります

2018年03月21日