短期消滅時効

通常の10年の消滅時効のほかに3年、2年、1年の3種類の短期消滅時効制度を設けています。3年の短期消滅時効は、医師、助産師または薬剤師の診療、助産または調剤に関する債権、工事の設計、施工または監理を業とする者の工事に関する債権です。2年の短期消滅時効です。 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 1年の短期消滅時効です。月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 運送賃に係る債 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 動産の損料に係る債権飲み屋のツケやDVDのレンタル料などは、1年の短期消滅時効の身近な例です。

 

2018年03月15日