消滅時効

民法上の債権の消滅時効は、その権利を行使することができる時から10年です。商行為に該当する契約には、商法の消滅時効が適用されます。商法では、債権の消滅時効は5年です(商法522条)。ビジネス上の取引は大量かつ迅速に行われるものであるため
消滅時効が短く設定されています。日常的な契約では会社との契約は商行為に該当するので(会社法5条)債権の消滅時効は5年と短くなります。

2018年03月15日