契約のルールが変わるかも

約120年ぶりの改正と聞くと、何か大きな変化が起きそうな気がします

 「今回の改正案には、支払いの時効以外にも個人の生活に深く関係する項目が盛り込まれています。例えば、契約成立後に消費者に著しい不利益となるような約款の変更が禁止されたり、経営者以外が借金の連帯保証人になる場合は、公証人が意思確認することが必要になったり、欠陥商品の修理・交換などが必要になった場合における買い手の請求権が明記されたりする内容で、契約のルールが変わりそうです。

2018年03月28日